平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。
この調査を行うことができるのが、「既存住宅状況調査時術者」の資格を持つ者のみとなっております。(建築士の有資格が条件)
行う内容としては、構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱等)に生じているひび割れや、屋根、外壁等の雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を目視、計測等により調査するものです。
国の方針で、維持管理やリフォームの適切な実施により、購入した住宅の価値が低下せず、良質で魅力的な既存住宅として市場で評価され流通することを通じて、資産として次の世代に承継されていく新たな流れを創出することも目標となっており、今後は売買の対象となる住宅の状況を買主に明示的に説明したうえで契約することが、売主・仲介業者にとって重要になることから、この建物状況調査の重要性が高まるものと考えられます。
開催が民間委託でしたが、講師陣の皆さんがはきはきとした講演をされて、内容も分り易かったです。講習終了後のテストに備えて、居眠り出来ない半日でしたが・・・。
小野